「どのような状態だと身体障害者手帳が交付されるのだろうか」と、疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ゴールデンウィークも終わり、日差しが心地よい5月となりました。
来月には年金の支給日も控えており、日々の暮らしについて考える機会も増える時期ではないでしょうか。
生活設計を立てる上で、公的な支援制度に関する正確な知識は欠かせません。
この記事では、厚生労働省が公表している最新の調査結果を基に、身体障害者手帳の交付対象となる障がいの種類や、手帳を持つことで受けられる支援について、具体的に解説していきます。
1. 身体障害者手帳の等級とは?1級から6級までの交付対象となる障がいを解説
障害者手帳には3つの種類があり、そのうちの一つが身体障害者手帳です。
この手帳は、身体機能に永続的な障がいを持つ方に対して交付される公的な証明書となります。
認定は都道府県知事などが行い、障がいの程度に応じて重い順に1級から6級までの等級が設定されています。
なお、7級は単独では交付対象になりませんが、複数の障がいが重複する場合には6級として認定されることがあります。
1.1 身体障害者手帳の交付対象となる9つの障がい区分
身体障害者手帳が交付されるのは、身体障害者福祉法別表で規定されている身体上の障がいがあり、その障がいが一定以上の程度で永続すると判断された場合です。
具体的には、以下の9つの障がいが交付の対象となります。
- 視覚の障がい
- 聴覚または平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
- 肢体の不自由
- 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障がい
- ぼうこうまたは直腸の機能の障がい
- 小腸の機能の障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい
- 肝臓の機能の障がい
