6. 【後期高齢者医療制度】2割負担となる人の「年金収入+その他の所得」はいくら?
後期高齢者医療制度では、次の(1)と(2)の条件をいずれも満たす場合、医療費の自己負担割合は「2割」となります。
- 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。
- 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。
※1「年金収入」は、公的年金控除等を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
参考として、自身や家族が2割負担の対象となるかどうかは、次章で紹介するフローチャートで確認できます。
6.1 【フローチャート図】医療費負担が2割になる人の「年金収入+その他の合計所得」
75歳以上の場合、世帯全体の課税所得や年金収入などを基準に、医療費の自己負担割合が判定されます。
具体的には、「課税所得が28万円以上」であることに加え、「年金収入とその他の所得の合計」が一定の基準を超えると、医療機関での窓口負担が2割となります。
- 単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
- 複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上
自身や家族がどの負担割合に該当するかを詳しく知りたい場合は、厚生労働省が公開しているフローチャートを確認するとよいでしょう。
