3.2 2. 加給年金とは

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給される年金を指します。

加給年金が支給されるための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上(※)ある方:65歳に到達した時点、または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年以上(※)になった方:在職定時改定、退職改定、または70歳に到達した時点

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

上記の各時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給停止となります。

3.3 「2026年度」加給年金の支給額はいくらなのか

加給年金の支給額について5/6

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年金額は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

加給年金の支給は、対象の配偶者が65歳に達すると終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に一定の条件を満たしていれば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。