4月も下旬に差し掛かり、新年度の慌ただしさが一段落する時期となりました。
このタイミングで、ご自身の働き方や将来の収入について、改めて考えてみるのはいかがでしょうか。
長寿化が進む日本では、シニア世代が安定した生活を送るために「仕事」と「年金」をいかに組み合わせるかが重要なテーマになっています。
しかし、公的な給付制度の中には、自ら申請しなければ受け取れないものが少なくありません。
制度の存在を知らないことで、本来得られるはずの給付を逃してしまうケースも考えられます。
また、2025年に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金の男女差を解消するための見直しも予定されています。
この記事では、シニア世代が知っておきたい給付制度の内容や、制度改正の重要なポイントについて詳しく解説します。
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1. 長寿化社会における収入確保の考え方|仕事と年金のバランスをどう取るか
内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳の男性の6割以上、そして女性の4割以上が仕事に就いている状況です。
70歳代前半に目を向けても、男性の約4割、女性の2割以上が就労を継続しています。
年齢が上がるにつれて就労者の割合は緩やかに減少しますが、シニア世代全体として見ると就業率は上昇傾向にあります。
その一方で、60歳を過ぎると給与水準が低下する事例が多く見受けられます。
また、現役時代と同じように希望する職に就くのが難しくなったり、健康上の問題で就労の継続が困難になったりする可能性も考えられます。
厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。
老齢年金の受給世代である65歳以上のシニアにとって、「就労」は「公的年金」と並び、長期化する老後生活を支えるための大切な基盤といえるでしょう。
この後の章では、シニア世代を対象とした給付金や手当の中から、申請が必要な「雇用保険に関連する給付」と「公的年金に上乗せされる給付」について、分かりやすく整理して解説します。
2. 働くシニア世代をサポートする雇用保険の給付金制度3選
就労意欲のあるシニア世代を対象とした「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。
2.1 1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」
再就職手当とは、失業後の早い段階での再就職を支援するための制度です。
失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、受け取れる手当の額が大きくなる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の条件を満たした際に支給されます。支給残日数は、就職日の前日までに失業認定を受けた後の残りの日数を指します。
再就職手当の給付率はどのくらいか
- 手当の金額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率が適用されます(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当で支給される金額
なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用された方が対象です。
その上で、再就職後の6カ月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」を受けられる可能性があります。
2.2 2. 高年齢雇用継続給付について
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。
60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:60歳に到達した時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で、就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%に相当する額が支給されます(※)。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
【一覧表】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給するケースでは注意が必要です。
在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する額が支給停止となることを覚えておきましょう(※)。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
2.3 3. 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、離職後に「就職への積極的な意思と、いつでも就職可能な能力(健康状態や家庭環境など)を持ち、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない状態」を意味します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給される金額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「基本手当(いわゆる失業手当)」は、4週間に1度の失業認定を経て支給されます。
これに対して、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。
3. 公的年金に上乗せして受け取れる老齢関連の給付制度2選
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。
今回はその中から、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たすことで「年金に上乗せ」して受け取れる2つの給付について解説します。
3.1 1. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が対象となる給付です。
この制度は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
ここでは、特にシニア世代の生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
- 同じ世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象外であること。
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額で5620円と定められています。
ただし、これはあくまで基準の金額です。
実際の支給額は、保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間の全期間にわたって納付した方の場合、2026年度は月額5620円、年額では6万7440円の給付金が支給されることになります(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
3.2 2. 加給年金とは
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給される年金を指します。
加給年金が支給されるための条件
- 厚生年金の加入期間が20年以上(※)ある方:65歳に到達した時点、または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年以上(※)になった方:在職定時改定、退職改定、または70歳に到達した時点
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
上記の各時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給停止となります。
3.3 「2026年度」加給年金の支給額はいくらなのか
2026年度の「加給年金」の年金額は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金の支給は、対象の配偶者が65歳に達すると終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に一定の条件を満たしていれば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
4. 2025年年金制度改正の要点|遺族厚生年金の見直し内容
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」が目指す大きな目標の一つに、働き方や家族の形の多様化に対応した年金制度の構築があります。
この改正には、社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)に加え、遺族年金に関する重要な変更点も含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正に向けた見直し
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いが設けられていました。
現行制度の内容
- 妻が受給する場合
- 30歳未満で夫と死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で夫と死別:終身の無期給付
- 夫が受給する場合
- 55歳未満で妻と死別:給付なし
- 55歳以上で妻と死別:60歳から終身の無期給付
このような男女間の差異をなくすための見直しは、男性は2028年4月から、女性は2028年4月から20年間かけて段階的に適用される予定です。
改正後の制度内容
- 男女共通のルール
- 60歳未満で配偶者と死別:原則として5年間の有期給付(ただし、特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
- 60歳以上で配偶者と死別:現行制度と同様に無期給付
また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。
これまでは、生計を同じくする父または母がいると子どもが遺族基礎年金を受け取れない場合がありましたが、2028年4月以降は、子どもが単独で受給できるようになります。
5. 給付制度と制度改正への理解を深め、老後の生活設計に活かす
シニア世代が利用できる公的な給付制度は数多くありますが、その大半は自ら申請しないと受け取ることができません。
雇用保険からの給付や年金への上乗せ制度は、条件に該当すれば老後の暮らしを支える貴重な収入源となり得ます。
さらに、遺族厚生年金については、長年課題とされてきた男女間の格差を是正するための制度改正が進んでいます。
これらの変更点は、将来の受給資格に影響を及ぼす可能性もあるため、基本的な知識を持っておくことが重要です。
新年度が始まったこの時期は、利用できる制度を確認し、収入の機会を逃さないための良いタイミングといえるでしょう。
ご自身が対象となる可能性のある給付や制度の変更点を把握し、必要な手続きや準備を計画的に進めることをおすすめします。
早めに行動することが、将来の安心した生活へとつながります。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMO「シニア向け【2026年4月】申請しないと0円?60歳・65歳以上がもらえる給付5選|遺族厚生年金の男女差見直しも解説」
奥田 朝