3. 公的年金に上乗せして受け取れる老齢関連の給付制度2選

シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

今回はその中から、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たすことで「年金に上乗せ」して受け取れる2つの給付について解説します。

3.1 1. 年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が対象となる給付です。

この制度は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

ここでは、特にシニア世代の生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
  • 同じ世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象外であること。
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額で5620円と定められています。

ただし、これはあくまで基準の金額です。

実際の支給額は、保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間の全期間にわたって納付した方の場合、2026年度は月額5620円、年額では6万7440円の給付金が支給されることになります(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。