2.2 2. 高年齢雇用継続給付について
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。
60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:60歳に到達した時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で、就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%に相当する額が支給されます(※)。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
【一覧表】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給するケースでは注意が必要です。
在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する額が支給停止となることを覚えておきましょう(※)。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
2.3 3. 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、離職後に「就職への積極的な意思と、いつでも就職可能な能力(健康状態や家庭環境など)を持ち、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない状態」を意味します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給される金額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「基本手当(いわゆる失業手当)」は、4週間に1度の失業認定を経て支給されます。
これに対して、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。

