1. 【75歳以上 後期高齢シニア】後期高齢者医療制度の基本を解説

後期高齢者医療制度は、75歳以上を対象として設けられている公的医療保険です。原則として75歳に達した時点で、それまで加入していた保険の種類や就労状況にかかわらず、自動的に本制度へ切り替わります。

また、65歳から74歳の方でも、一定の障害認定を受けた場合には、申請を行うことで後期高齢者医療制度に加入できます。

制度への移行にあたって特別な手続きは不要で、保険証(または資格確認書)は居住地の都道府県ごとに設置された広域連合から新たに発行されます。

この制度へ移行すると、医療機関で支払う自己負担割合は一律ではなくなります。

世帯の所得や課税状況に応じて、1割・2割・3割のいずれかが適用される仕組みとなっており、結果として医療費の負担額には大きな差が生じます。

それでは、後期高齢者医療制度における窓口負担割合が、どのような基準で決まるのかを見ていきましょう。