新年度になり、税金や社会保険料の徴収が始まる時期になりました。年金受給者や個人事業主が加入する国民健康保険の保険料は、一般的に6月から3月の10期に分けて徴収されます。

国民健康保険料は、収入がゼロでも一定額の保険料を納めなければなりません。保険料の軽減措置などを正しく受けるためにも、税務署への「確定申告」や、居住する自治体への「住民税の申告」といった手続きが欠かせません。

また、所得金額によっては保険料の軽減を受けられる場合もあります。この記事では、国民健康保険料の仕組みや正しい手続きの仕方を解説します。

1. 国民健康保険料の仕組み

国民健康保険料は、複数の要素から成り立つ費用です。保険料の内訳は、以下の3つです。

  • 医療分:医療給付に充てるもの
  • 後期高齢者支援金分:後期高齢者の支援金等に充てるもの
  • 介護分:介護給付に充てるもの(※40歳以上65歳未満の方のみ負担)

 実際の保険料は、基本的に以下の4つのうちいくつかの組み合わせで構成されます。

  • 所得割:(所得金額-基礎控除43万円)×所定割合
  • 均等割:(世帯の被保険者数×各自治体の均等割額)
  • 平等割:各自治体の平等割額
  • 資産割:固定資産税額×所定割合

保険料は、所得に応じて計算される「所得割」と、加入者全員に定額でかかる「均等割」の2つで構成されるのが基本ですが、自治体によっては世帯ごとに定額でかかる「平等割」や、固定資産税などに応じて課される「資産割」が加わる場合もあります。

前年の収入がゼロの場合、所得に応じてかかる所得割はかかりません。一方、均等割は被保険者の所得にかかわらず平等に課されるため、収入がなくても一定の金額を納める必要があります。正しい手続きをして、保険料を適切に納めるようにしましょう。

次章では、保険料の軽減基準について解説します。