3. 夫婦2人世帯の場合はどうなる?「年収520万円の壁」の判定ルール
続いて、夫婦ともに75歳以上である場合など、同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる「複数人世帯」の判定ルールを見ていきましょう。
複数人世帯の場合、基準となる金額の壁は引き上げられ、「年収520万円の壁」となります。
3.1 複数人世帯(75歳以上が2人以上)の収入判定ルール
- 世帯の被保険者の年収合計が520万円以上: そのまま「3割負担」
- 世帯の被保険者の年収合計が520万円未満: 「1割または2割負担」に変更
夫婦世帯の判定において最も注意すべきなのは、「夫婦どちらか一方でも課税所得が145万円以上あれば、まずは世帯全員が3割負担の対象と判定される」という連帯ルールです。
たとえば、夫の課税所得が150万円(145万円以上)、妻の課税所得が0円だった場合、夫婦ともにいったんは「3割負担(現役並み所得者)」に区分されます。
しかし、ここで第二の判定(収入基準)が行われます。夫の年収が350万円、妻の年収が150万円だった場合、夫婦の年収合計は500万円です。
これは「年収520万円の壁」を下回るため、救済措置が適用され、夫婦ともに1割または2割負担へと引き下げられます。
逆に言えば、夫婦の年収合計が520万円を超えていれば、2人そろって医療費が3割負担となってしまいます。
夫婦で働き続けている場合や、共働きでそれぞれの年金受給額が多い家庭は、合算した金額が520万円を超えないかどうかを確認しておく必要があります。