3. 年金に上乗せされる給付
ここからは、低年金世帯や歳の差夫婦など、シニアの暮らしを支える「年金に上乗せされる給付」をお伝えします。
3.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、年金収入や所得が一定水準以下の人を対象に、年金に上乗せして支給される制度です。給付には、老齢・遺族・障害の3種類があり、ここでは老齢年金生活者支援給付金を見ていきます。
支給要件
下記のすべてを満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」との合計が90万9000円以下(昭和31年4月2日以後生まれの方)
※上記の金額は2026年4月現在。
給付基準額
老齢年金生活者支援給付金は、次の2つの金額を合計して算出されます。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額):5620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月(※)
- 保険料免除期間に基づく額(月額):1万1768円(※2)× 保険料免除月数 ÷ 480月(※)
※1 生年月日に応じて増減
※2 保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動
※上記の金額は2026年4月現在。
老齢年金生活者の場合、基準となる給付金額は5620円です。保険料を納めていた期間や免除されていた期間の長さなどに応じて算出されるため、満額が支給される方もいれば、金額が調整される方もいます。
3.2 加給年金
加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる家族向けの加算です。老齢厚生年金を受ける人に、65歳未満の配偶者や一定年齢の子がいる場合、要件を満たせば年金額に加算されます。
支給要件
対象となるのは、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある人、または中高齢者の特例に該当する人です。65歳到達時点や定額部分の支給開始時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳到達年度末までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子がいる場合に加算されます。
65歳到達後に加入期間が20年以上となった方も、在職定時改定や退職改定、70歳到達時などに要件を満たせば対象となります。
ただし、配偶者が20年以上の加入期間などを満たす老齢・退職年金の受給権を持つ場合は、配偶者分の加給年金は原則として支給されません。配偶者が65歳になると加給年金は終了し、その後は要件を満たせば振替加算が付くことがあります。
給付額
2026年度の加給年金の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
さらに、受給者の生年月日に応じて、配偶者分には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
