2. 雇用に関連する給付金・手当
60歳を迎えると、同じ職場でそのまま働き続ける方もいれば、退職後に別の職場で再スタートを切る人もいます。還暦を迎え、働き方を見直すタイミングだからこそ、利用できる公的支援を知っておくことが大切です。
ここでは、60歳・65歳以降も、働く意欲のある方が知っておきたい、雇用に関する給付金・手当を見ていきましょう。
2.1 再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、雇用保険の基本手当を受ける資格がある人が、失業給付を受け切る前に早めに再就職した際などに支給される手当です。
支給要件
対象となるのは65歳未満で、基本手当の支給日数を一定以上残したまま再就職した方です。なお、60歳以上65歳未満で離職した方は、60歳未満の方より基本手当日額の上限が低く設定されています。
支給を受けるには、待期期間満了後に早期就職していることや、再就職日の前日時点で基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが必要です。
また、前職への再就職でないこと、1年超の雇用見込みがあることなども要件になります。
給付額の目安
支給額は、再就職した時点で残っている基本手当の日数を基に算出され、原則として一時金として支給されます。支給残日数が多いほど給付率も高くなる仕組みで、支給残日数に応じて次のように決まります。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の70%
なお、再就職手当を受けた方で、再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象となることがあります。こちらも自身で申請が必要です。
2.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用を促進することを目的とし、賃金が大きく下がった60歳から65歳までの方に対して、その減収分を補うための制度です。「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類の給付金があります。
支給要件
対象者となる方は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の方です。60歳時点の賃金と比べて、現在の賃金が75%未満に下がっている状態で働いている場合に支給されます。
支給率の目安
2025年4月1日以降に60歳到達等となる人は、各月の賃金低下率に応じて支給率が決まります。賃金が60歳時点の64%以下なら賃金の10%、64%超75%未満なら低下率に応じた率、75%以上なら支給されません。
なお、2025年3月31日以前に受給資格を満たした人には従来の支給率が適用されます。
老齢厚生年金を受給しながら、この給付を受ける場合、年金額が調整される場合があります。また、高年齢再就職給付金は再就職手当と合わせて受け取ることはできません。
2.3 高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態にある場合に一時金で支給されます。
支給要件
対象となるのは、高年齢被保険者として雇用保険に加入していた方で、離職前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あり、働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態にある方です。
支給額
支給額は、被保険者であった期間に応じて決まります。
- 1年未満:30日分の基本手当相当額
- 1年以上:50日分の基本手当相当額
高年齢求職者給付金は一括で支給されます。受給期限は離職日の翌日から1年のため、手続きが遅れると受け取れる日数分が少なくなる可能性があります。


