4. 年金生活者支援給付金の申請方法は?手続きの流れをケース別に解説

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるわけではありません。ご自身での申請が必須となるため、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、対象となる方が多い2つのパターンに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 【ケース1】すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった場合

すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった場合4/6

すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。これを受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って給付を受けられますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。電子申請で手続きを完了した場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 【ケース2】これから年金受給が始まり、給付金の対象にもなる場合

これから年金受給が始まり、給付金の対象にもなる場合5/6

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入したら、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出してください。

4.3 翌年以降の手続きは基本的に不要

「毎年手続きが必要なのだろうか」と疑問に思うかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給するかどうかの判定が行われます。この判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。