2. 年金生活者支援給付金の対象者は?種類別の支給要件を確認

この章では、多くの方が気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」についてです。

これらの給付金は、対象となる基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが支給の条件です。

ここで重要なのは、「所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれない」という点です。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

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老齢年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

「老齢年金生活者支援給付金」の場合、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。

なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

さらに、基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。

この補足的な給付金の対象は、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。