2026年4月に入り、新しい年度が始まりました。
桜が咲き誇るこの季節に、心機一転、家計や将来の生活設計について考えている方も多いのではないでしょうか。
物価の上昇が続いているため、老後の生活を支える公的年金だけでは、少し心もとないと感じる場面もあるかもしれません。
実は、公的年金の収入やその他の所得が一定の基準を下回る場合に、年金に上乗せして給付を受けられる「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方がこの給付金の対象となるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、順を追って詳しく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の暮らしに役立つ情報としてご活用ください。
1. 「年金生活者支援給付金」とはどのような制度?概要をわかりやすく解説
年金生活者支援給付金は、公的年金に加えて支給されるもので、次の3つの種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
この制度は、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2カ月に1回支給されるものです。
2. 年金生活者支援給付金の対象者は?種類別の支給要件を確認
この章では、多くの方が気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件
はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」についてです。
これらの給付金は、対象となる基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが支給の条件です。
ここで重要なのは、「所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれない」という点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件
一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
「老齢年金生活者支援給付金」の場合、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
さらに、基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。
この補足的な給付金の対象は、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?2026年度の給付額をチェック
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的な支給額について確認していきましょう。
3.1 年金生活者支援給付金「2026年度の給付額」
2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度から+3.2%の引き上げが決定しました。
この増額率は、6月に支給される「4月・5月分の給付金」から適用されます。
2026年度における各給付金の月額は、以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、全員が一律で5620円を受け取れるわけではありません。
この基準額を基に、保険料を納付した期間などに応じて実際の給付額が算出されます。
これらはすべて月額表示の金額で、実際の支給日には2カ月分がまとめて公的年金の受取口座へ支給されます。
もし上記の基準額通りに受給できる場合、1回あたり約1万円、年間では約6万円を受け取れる計算になります。
ちなみに、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円という実績でした。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
4. 年金生活者支援給付金の申請方法は?手続きの流れをケース別に解説
「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるわけではありません。ご自身での申請が必須となるため、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、対象となる方が多い2つのパターンに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 【ケース1】すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった場合
- 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。これを受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って給付を受けられますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。電子申請で手続きを完了した場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 【ケース2】これから年金受給が始まり、給付金の対象にもなる場合
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入したら、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出してください。
4.3 翌年以降の手続きは基本的に不要
「毎年手続きが必要なのだろうか」と疑問に思うかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給するかどうかの判定が行われます。この判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
5. 注意点:公的年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参照すると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)は15万289円となっています。
しかし、これらの金額はあくまで平均であり、年金の受給額は人によって大きく異なる点に注意が必要です。
特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考える方もいるかもしれませんが、実際には月額30万円以上を受け取る人がいる一方で、月額1万円未満の人もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。
そのため、年金とその他の所得を合わせても一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
6. 年金生活者支援給付金は申請が必要
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、制度の仕組みや対象者の条件、具体的な金額、手続きの流れを解説しました。
この給付金は自動的に支給されるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があるという点が重要なポイントです。
特に、これから年金の受給を開始する方や、所得状況の変化によって新たに対象となる可能性がある方は、日本年金機構から届くお知らせを見逃さないようにしましょう。
ご自身の状況が支給要件に該当するかどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
生活の助けとなりうる制度を正しく理解しておくことが、将来の安心につながるかもしれません。
※当記事は再編集記事です。





