親の介護や自分自身の老後を考える際、公的介護保険制度のサービスを利用したときの自己負担額は誰もが気になるポイントです。65歳以上は所得に応じて1〜3割の負担となりますが、近年は制度を維持するために「所得だけでなく預貯金などの資産」も考慮すべきかという議論が進んでいます。
この記事では、最高「3割負担」になる条件をわかりやすく整理したうえで、今なぜ預貯金の把握が議論されているのか、その背景を解説します。
1. 【公的介護保険】65歳以上「681万人」介護認定、40~64歳はどれくらい?
介護保険は、介護が必要になった人を社会全体で支えるための公的制度です。介護保険の加入者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。
どちらも介護保険に関係する制度の対象ですが、介護サービスを利用できる条件は同じではありません。
1.1 65歳以上と40~64歳では、介護サービスを利用できる条件が違う
介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳から64歳までの医療保険加入者である「第2号被保険者」に分かれます。
1.2 65歳以上(第1号被保険者):加入者は約3585万人
病気やケガの原因を問わず、日常生活にサポートが必要だと認められれば介護保険サービスを利用できます。
実際に認定を受けている人は681万人(全体の19.0%)にのぼり、さらに75歳以上に限定すると31.3%(610万人)と、およそ3人に1人が認定を受けているのが現状です。なお、保険料は原則として年金から天引きされます。
1.3 40歳〜64歳(第2号被保険者):加入者は約4188万人
医療保険に加入している人が対象です。ただし、40代〜60代前半の方は、要介護状態になれば誰でもサービスを使えるわけではありません。末期がんや関節リウマチなど、加齢に伴って生じる「特定疾病」が原因の場合に限られます。
そのため、実際に認定を受けている人は13万人(わずか0.3%)と非常に少ないのが特徴です。ちなみに、保険料は加入している医療保険の保険料と一緒に一括で徴収されます。
