【年金生活者支援給付金】9月に「請求書」が届く人・12月に「不該当通知書」が届く人の違い。一度止まると「あらためて請求の手続きが必要」になります 年金生活者支援給付金の継続判定の分岐図で整理! 2026.08.19 05:49 公開 執筆者太田 彩子 年金生活者支援給付金制度では、新たに対象となる可能性のある人に対して、9月の第1営業日から「請求書(はがき型)」が順次送られます。一方、すでに受け取っている人には、12月上旬に継続判定の結果を知らせる通知書が届くことがあります。 記事の続きを読む 1/2 出所:LIMO編集部作成 Check! 次の写真で「年金生活者支援給付金の継続判定の分岐図」を紹介!給付金がもらえる人・ストップする人をわかりやすく整理します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 再来月、10月から「年金の手取り額」が増えるのはこんな人。60歳代〜90歳以上「平均月額の一覧表」でシニアの年金額を知る 2026年の次の年金支給日は10月15日(木)です。10月は、年金から差し引かれる税金や保険料の計算方法が入れ替わる月にあたります。10月に振込額が動く理由や60歳代から90歳以上までの平均月額を見ていきます。 8月14日は年金支給日。60歳〜89歳"厚生年金と国民年金の平均月額"を年齢別に一覧【2026年度・最新版】 8月14日の年金支給日を前に、2026年度の年金額改定と60歳〜89歳の平均月額を年齢別に整理します。国民年金満額は月7万608円、厚生年金夫婦モデル23万7279円。在職老齢年金の基準額は月65万円になった今、老後について考えましょう。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #老齢年金生活者支援給付金 #給付金 #手続き #公的年金