6. 【ケース別に整理】郵送・電子申請の進め方
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要で、支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ支給は行われません。
例年、9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、すでに年金を受給している人のうち新たに対象となる人へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
ただし、書類の形式や届くタイミングは、年金の受給状況によって異なります。
ここでは、3つのケースに分けて手続きの流れを整理します。
6.1 【ケース1】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となった人には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付したうえで、差出人欄に住所・氏名を記載し、切手を貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
6.2 【ケース2】これから老齢年金を受け取り始める人の場合(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前に「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、給付金の請求書が同封されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
6.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
繰上げ受給中の人で、給付金の受給権が発生すると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に、請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入後、目隠しシールを貼り、住所・氏名を記載して切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度請求すれば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降の手続きは原則不要です。
一方で、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになっています。
電子申請にあたり、以下の準備が必要で、電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)




