5. 申請しないともらえない?手続きと注意点

年金生活者支援給付金は、申請を行わなければ受給できません。

対象となっても自動で年金に加算される仕組みではない点に注意が必要です。

すでに年金を受給している人で、新たに対象となった場合は、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

5.1 すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳になる人には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とともに給付金の請求書が送られます。

必要事項を記入し、年金請求書と一緒に提出します。

5.2 年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要か

一度請求を行えば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降の手続きは原則不要です。

継続の可否は前年の所得をもとに判定され、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

なお、各年度の支給額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。