4. 年金生活者支援給付金の支給要件をチェック

年金生活者支援給付金の対象となる条件を見ていきます。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが要件です。

なお、判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族の人数に応じて所得基準は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得に加えて複数の条件を満たす必要があります。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

この判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、基準額付近での不公平を避けるため、基準をわずかに上回る人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後生まれの人で80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は対象となり、所得が増えるにつれて、支給額は段階的に減少します。