3. 原則75歳から加入する「後期高齢者医療制度」とは?
後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の一つで、原則として75歳以上の人、または65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた人が加入対象です。
就労の有無にかかわらず75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから自動的にこの制度へ移行する仕組みとなっています。
保険料は、加入者全員が一定額を負担する「均等割」と、所得に応じて決まる「所得割」を合算して決定されます。
なお、保険料の具体的な金額は、居住している都道府県ごとに定められています。
