5. 【後期高齢者医療制度】2割負担となる人の「年金収入+その他所得」の基準を確認
後期高齢者医療制度の加入者で、以下の(1)と(2)の両方に該当する場合、医療費の自己負担割合は「2割」となります。
- 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいるとき。
- 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。
※1「年金収入」は、公的年金控除等を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
参考として、ご自身やご家族が2割負担の対象となるかどうか、以下のフローチャートで確認してみましょう。
5.1 【フローチャート図】医療費負担が2割となる人の「年金収入+その他所得」をチェック
75歳以上の人は、世帯の課税所得や年金収入などをもとに、医療費の自己負担割合が2割になるかどうかが判定されます。
具体的には、「課税所得が28万円以上」であることに加え、「年金収入とその他の所得を合計した金額」が基準額を超える場合、医療機関窓口での負担割合は2割となります。
- 単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
- 複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上
どの負担区分に該当するか詳しく確認したい場合は、厚生労働省が公表しているフローチャートを参考にするとよいでしょう。
著者
ファイナンシャルアドバイザー。兵庫県出身。同志社大学法学部を卒業後、国内証券会社に入社。個人向けコンサルティング営業を経験後、法人担当として地方職員共済組合や、地方公共団体、宗教法人、学校法人等の債券等、資産運用業務を経験。現在は、IFAとして金融IT企業にて、個人向け資産運用コンサルティング業務に従事している。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」で執筆も行う。証券外務員一種、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)