3. 障害年金、併給で「1人2年金」もらえる?65歳以降どんな人がもらえる対象?
障害年金受給者が65歳になり老齢年金の受給権が発生した場合、受け取り方に注意が必要です。
年金には「1人1年金」の原則というものがあり、原則支給事由(老齢、障害、遺族)の異なる年金を同時に受け取ることはできません。「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」などは、1つの年金とみなされ併給可能です。
ただし、65歳以降の場合、特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金を併給できる場合があります。65歳になって老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金の受給権がある場合、次の3つの組み合わせから1つを選択して受給できます。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金
- 障害基礎年金と障害厚生年金
- 障害基礎年金と老齢厚生年金
各年金の受給額を比較して、受給総額の多い受け取り方を選択するのが一般的です。ただし、老齢年金と異なり障害年金は非課税であるため、税金や社会保険料などを考慮すると障害年金の方が受給額が少ないにも関わらず、手取りが多くなるケースもあります。
年金事務所で各年金額を確認したうえで、損のない受け取り方を選択することが重要です。
