精神障がいや知的障がいの受給者増えていることなどにより、障害年金の受給者数は年々増加しています。ただし、一定要件を満たさないと障害年金は受給できません。

障がいがある人の中には、「自分は要件を満たしている?」「65歳で老齢年金を受給するとどうなる?」などの疑問を感じている人もいるでしょう。

本記事では、障害年金の受給要件について解説します。請求時の重要ポイントや65歳以降の併給ルールも紹介しますので、申請を検討している人は参考にしてください。

1. 障害年金「3つの要件」で決まる!受給要件「初診日がポイント」

障害年金を受給するには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つの要件をすべて満たさなければなりません。各要件について解説します。

1.1 ①初診日要件

初診日要件とは、原則初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において国民年金または厚生年金に加入していることです。手続きを怠って年金制度に入っていない場合、要件未達で障害年金はもらえません。

ただし、次のケースについては未加入でも初診日要件は満たしたものとみなされます。

  • 初診日に20歳未満
  • 初診日に60歳以上65歳未満(日本国内に住民票がある場合)

初診日に国民年金に加入していた人または20歳未満・60歳以上65歳未満の人には「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた人には「障害厚生年金」が支給されます。

なお、障害厚生年金1級または2級に該当した人は、障害基礎年も合わせて受給できます。

1.2 ②保険料納付要件

保険料納付要件とは、初診日の前日において保険料納付月数が一定以上であることです。初診日以降に保険料を納めても保険料納付月数にカウントされないため、未納が多い人は受給できない可能性があります。具体的な要件は、次のいずれかを満たすことです。

  • (要件1)被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上
  • (要件2)直近1年間に保険料の未納がない(2036年までの特例措置)

被保険者期間は、「20歳になった月」から「初診日の前々月」までです。なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。ただし、保険料納付がないため、所得等による支給制限が設けられています。

(要件1)の例1/5

[例1]

出所:日本年金機構「障害年金ガイド」

(要件2)の例2/5

[例2]

出所:日本年金機構「障害年金ガイド」

1.3 ③障害状態要件

障害状態要件とは、「請求時点」における障害の状態が次の等級に該当することです。障害の状況は、請求時に提出する日本年金機構所定の診断書で判断されるため、請求時には確定していません。

  • 障害基礎年金:障害等級1級または2級
  • 障害厚生年金:障害等級1級または2級、3級

「請求時点」は、請求方法(障害認定日による請求または事後重症による請求)によって次のいずれかです。

  • 障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、障害認定日以後に20歳になったときは20歳到達日)
  • 請求日(日本年金機構が請求書を受理した日)

障害認定日による請求とは、障害認定日において前述の障害状態にある場合の請求方法です。障害認定日に遡って年金が支給されます。障害認定日に障害状態に該当しなかったが、その後に重症化して障害状態に該当した場合、事後重症による請求を行います。

障害認定日による請求3/5

例1

出所:日本年金機構「障害年金ガイド」

事後重症による請求4/5

例2

出所:日本年金機構「障害年金ガイド」

ここまで、障害年金の3つの受給要件について解説しました。次章では、3つの受給要件以外に年金を受給するための重要なポイントと65歳以降の併給ルールについて解説します。

2. 障害年金「どんな必要書類がある?」年金受給の重要ポイント

障害年金を受給するには前述の3つの要件をすべて満たさなければなりませんが、要件を満たしていることを証明する医的資料を準備できるかどうかが受給の可否を分けるポイントとなります。

具体的には、「初診日を証明する書類(受診状況等証明書)」と「請求時点の障害状態を証明する書類(所定の診断書)」です。どちらも医師などが記載するもので、両方の書類が取れなければ請求できない可能性があります。

障害認定日による請求の場合に必要な医的資料は次の通りです。

  • 受診状況等証明書
  • 認定日の診断書(認定日から3ヶ月以内のもの)
  • 請求日の診断書(請求日の前3ヶ月以内のもの)

事後重症による請求のときは認定日の診断書は不要で、受診状況等証明書と請求日の診断書の2つを請求時に提出します。ただし、必要な医的資料を適切に判断するのは難しいこともあるため、年金事務所で相談してから取り付けましょう。

3. 障害年金、併給で「1人2年金」もらえる?65歳以降どんな人がもらえる対象?

障害年金受給者が65歳になり老齢年金の受給権が発生した場合、受け取り方に注意が必要です。

年金には「1人1年金」の原則というものがあり、原則支給事由(老齢、障害、遺族)の異なる年金を同時に受け取ることはできません。「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」などは、1つの年金とみなされ併給可能です。

ただし、65歳以降の場合、特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金を併給できる場合があります。65歳になって老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金の受給権がある場合、次の3つの組み合わせから1つを選択して受給できます。

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金
  • 障害基礎年金と障害厚生年金
  • 障害基礎年金と老齢厚生年金

65歳以降の障害年金と老齢年金の受け取り方5/5

障害基礎年金と老齢厚生年金

出所:日本年金機構「障害年金ガイド」

各年金の受給額を比較して、受給総額の多い受け取り方を選択するのが一般的です。ただし、老齢年金と異なり障害年金は非課税であるため、税金や社会保険料などを考慮すると障害年金の方が受給額が少ないにも関わらず、手取りが多くなるケースもあります。

年金事務所で各年金額を確認したうえで、損のない受け取り方を選択することが重要です。

4. おわりに

障害年金の受給要件は、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つをすべて満たすことです。請求にあたっては、受給要件を満たしていることを証明する医的資料が必要です。医的資料を準備できなければ、請求自体ができない可能性があります。

また、「1人1年金」の原則の例外措置として、「65歳以上の併給ルール」が設けられています。自分で受け取り方を選択しなければならないため、ルールを理解して損をしない選択をすることが重要です。

請求手続きや組み合わせの選択は正しく理解するのは難しいため、年金事務所で相談しながら手続きや選択を行いましょう。

参考資料

西岡 秀泰