精神障がいや知的障がいの受給者増えていることなどにより、障害年金の受給者数は年々増加しています。ただし、一定要件を満たさないと障害年金は受給できません。
障がいがある人の中には、「自分は要件を満たしている?」「65歳で老齢年金を受給するとどうなる?」などの疑問を感じている人もいるでしょう。
本記事では、障害年金の受給要件について解説します。請求時の重要ポイントや65歳以降の併給ルールも紹介しますので、申請を検討している人は参考にしてください。
1. 障害年金「3つの要件」で決まる!受給要件「初診日がポイント」
障害年金を受給するには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つの要件をすべて満たさなければなりません。各要件について解説します。
1.1 ①初診日要件
初診日要件とは、原則初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において国民年金または厚生年金に加入していることです。手続きを怠って年金制度に入っていない場合、要件未達で障害年金はもらえません。
ただし、次のケースについては未加入でも初診日要件は満たしたものとみなされます。
- 初診日に20歳未満
- 初診日に60歳以上65歳未満(日本国内に住民票がある場合)
初診日に国民年金に加入していた人または20歳未満・60歳以上65歳未満の人には「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた人には「障害厚生年金」が支給されます。
なお、障害厚生年金1級または2級に該当した人は、障害基礎年も合わせて受給できます。
1.2 ②保険料納付要件
保険料納付要件とは、初診日の前日において保険料納付月数が一定以上であることです。初診日以降に保険料を納めても保険料納付月数にカウントされないため、未納が多い人は受給できない可能性があります。具体的な要件は、次のいずれかを満たすことです。
- (要件1)被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上
- (要件2)直近1年間に保険料の未納がない(2036年までの特例措置)
被保険者期間は、「20歳になった月」から「初診日の前々月」までです。なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。ただし、保険料納付がないため、所得等による支給制限が設けられています。
1.3 ③障害状態要件
障害状態要件とは、「請求時点」における障害の状態が次の等級に該当することです。障害の状況は、請求時に提出する日本年金機構所定の診断書で判断されるため、請求時には確定していません。
- 障害基礎年金:障害等級1級または2級
- 障害厚生年金:障害等級1級または2級、3級
「請求時点」は、請求方法(障害認定日による請求または事後重症による請求)によって次のいずれかです。
- 障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、障害認定日以後に20歳になったときは20歳到達日)
- 請求日(日本年金機構が請求書を受理した日)
障害認定日による請求とは、障害認定日において前述の障害状態にある場合の請求方法です。障害認定日に遡って年金が支給されます。障害認定日に障害状態に該当しなかったが、その後に重症化して障害状態に該当した場合、事後重症による請求を行います。
ここまで、障害年金の3つの受給要件について解説しました。次章では、3つの受給要件以外に年金を受給するための重要なポイントと65歳以降の併給ルールについて解説します。
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