2. 障害年金「どんな必要書類がある?」年金受給の重要ポイント

障害年金を受給するには前述の3つの要件をすべて満たさなければなりませんが、要件を満たしていることを証明する医的資料を準備できるかどうかが受給の可否を分けるポイントとなります。

具体的には、「初診日を証明する書類(受診状況等証明書)」と「請求時点の障害状態を証明する書類(所定の診断書)」です。どちらも医師などが記載するもので、両方の書類が取れなければ請求できない可能性があります。

障害認定日による請求の場合に必要な医的資料は次の通りです。

  • 受診状況等証明書
  • 認定日の診断書(認定日から3ヶ月以内のもの)
  • 請求日の診断書(請求日の前3ヶ月以内のもの)

事後重症による請求のときは認定日の診断書は不要で、受診状況等証明書と請求日の診断書の2つを請求時に提出します。ただし、必要な医的資料を適切に判断するのは難しいこともあるため、年金事務所で相談してから取り付けましょう。