4. おわりに
障害年金の受給要件は、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つをすべて満たすことです。請求にあたっては、受給要件を満たしていることを証明する医的資料が必要です。医的資料を準備できなければ、請求自体ができない可能性があります。
また、「1人1年金」の原則の例外措置として、「65歳以上の併給ルール」が設けられています。自分で受け取り方を選択しなければならないため、ルールを理解して損をしない選択をすることが重要です。
請求手続きや組み合わせの選択は正しく理解するのは難しいため、年金事務所で相談しながら手続きや選択を行いましょう。
参考資料
- 日本年金機構「障害年金」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」
- 日本年金機構「年金の併給または選択」
- 日本年金機構「障害年金ガイド」
西岡 秀泰