4. おわりに

障害年金の受給要件は、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つをすべて満たすことです。請求にあたっては、受給要件を満たしていることを証明する医的資料が必要です。医的資料を準備できなければ、請求自体ができない可能性があります。

また、「1人1年金」の原則の例外措置として、「65歳以上の併給ルール」が設けられています。自分で受け取り方を選択しなければならないため、ルールを理解して損をしない選択をすることが重要です。

請求手続きや組み合わせの選択は正しく理解するのは難しいため、年金事務所で相談しながら手続きや選択を行いましょう。

参考資料

西岡 秀泰