新緑が目に鮮やかな5月下旬となり、日中は汗ばむ日も増えてきました。
4月から始まった新年度にあわせて、年金や各種給付制度にもいくつかの見直しが行われています。
その中でも、年金を受給している方々にとって関わりの深い制度が「年金生活者支援給付金」です。
この給付金は、所得などの要件を満たす方が対象となりますが、自動的に支給されるとは限りません。
場合によっては、ご自身での請求手続きが必要になるため注意が必要です。
この記事では、2026年度における給付金の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、公的年金の平均受給額や高齢者世帯の所得状況についても触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
1. 「年金生活者支援給付金」制度の概要について
「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給している方で、所得などの一定の条件を満たす場合に受け取ることができる制度です。
この給付金には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類が設けられています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- ご自身を含む世帯員全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
いずれの「年金生活者支援給付金」においても、前年の所得額が支給要件を判断する基準の一つとなっています。



