4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることができません。
ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに給付金の対象になった方
例年9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分からとなるため、早めに手続きを済ませることが大切です。
なお、このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能で、その場合は郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方
65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は原則としてなく、継続して給付金を受け取れます。
※年金生活者支援給付金の支給を継続できるかどうかは、毎年度、前年の所得情報などをもとに判定されます。この判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

