6月支給分から改定後の年金額が反映されるなか、「年金生活者支援給付金」にも注目が集まっています。物価上昇が続く現在、年金だけでは家計が厳しいと感じるシニア世帯も少なくありません。

この制度は、一定の所得以下の年金受給者に対して年金へ上乗せして支給される恒久的な公的支援ですが、原則として請求手続きが必要です。対象であっても申請しなければ受け取れないため、内容を確認しておくことが大切でしょう。

今回は、2026年度の最新給付基準額や対象条件、申請パターンに加え、国民年金・厚生年金の平均受給額、高齢者世帯の所得実態についても整理します。

ご自身が対象となるかを確認し、確実に給付金を受け取るための一助としてください。

1. 年金生活者支援給付金とは?65歳以上の低所得世帯を支える制度概要

基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の要件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

この給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。

1.1 【老齢】年金生活者支援給付金の支給対象となる3つの要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が支給対象です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 【障害】年金生活者支援給付金の支給対象となる2つの要件

障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が支給対象です。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

1.3 【遺族】年金生活者支援給付金の支給対象となる2つの要件

遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が支給対象です。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

いずれの「年金生活者支援給付金」も、支給要件には前年の所得額が関係します。