3. 申請手続きは必須!対象者別の2つの請求パターン
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることはできません。
ここでは、対象となることが多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を解説します。
3.1 パターン1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 原則として、請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めの手続きが推奨されます。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。電子申請で提出した場合、郵送での手続きは不要です。
3.2 パターン2:これから老齢年金の受給を開始し、給付金の対象となる方
- 65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.3 2年目以降の手続きは原則不要
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要(※)です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。

