5月も下旬に差し掛かり、日中は汗ばむ陽気の日も増えてきました。
新年度が始まって約2カ月が経ち、生活に変化があった方もいるかもしれません。
4月からは年金制度や各種給付金も見直されており、ご自身の生活に関わる変更点を確認しておくことが大切です。
なかでも「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性がある方にとって見逃せない制度といえるでしょう。
ただし、この給付金は自動的に受け取れるとは限らず、所得の要件を満たさなかったり、請求手続きが済んでいなかったりすると支給されません。
この記事では、2026年度における給付金の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、年金の平均受給額や高齢者世帯の所得構成に関するデータもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度か
老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この給付金は「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類に分かれています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
年金生活者支援給付金の支給要件は、どの種類でも前年の所得額が判断材料の一つとなっています。



