4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、請求手続きをしないと受給できません。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースについて、手続きの流れをみていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方
例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
支給は原則として請求した月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませることが大切です。
「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が手元に届いた場合、電子申請も可能で、その際は郵送での手続きは不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
65歳になる3カ月ほど前に、年金の請求手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は原則としてなく、継続して受給が可能です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。
著者
一種外務員資格(証券外務員一種)、保険募集人資格などを保有。福岡女学院大学人文学部英語学科卒業後、日本郵便株式会社にてリテール営業に従事。投資信託や生命保険の販売では商品分析を得意とし、豊富な商品知識を持つ。現在はこれまでの金融商品の知識を生かし、Instagramを中心に、SNSにて資産運用のはじめ方や資産形成のコツについて積極的に情報発信をしている。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。はたらく世代のお金の悩みに徹底的に寄り添う姿勢で顧客からの信頼も厚く、Yahoo!ニュース経済カテゴリーでアクセスランキング1位なども達成。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)