4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、請求手続きをしないと受給できません。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースについて、手続きの流れをみていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方
例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
支給は原則として請求した月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませることが大切です。
「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が手元に届いた場合、電子申請も可能で、その際は郵送での手続きは不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
65歳になる3カ月ほど前に、年金の請求手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は原則としてなく、継続して受給が可能です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

