4. 2025年の制度改正でどう変わる?遺族厚生年金の主な見直し点
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応するための制度整備が大きな目的の一つとされました。
この改正には、社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)のほか、遺族年金に関する重要な変更も含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正に向けた変更点
現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
この男女差を解消するための見直しは、男性は2028年4月から、女性は同年月から20年かけて段階的に実施される予定です。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(ただし、特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別した場合:現行通り無期給付
また、この改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかった子どもでも、2028年4月からは、子どもが単独で受給できるようになります。
5. 新年度に向けて「申請しないともらえないお金」を再確認しよう
シニア世代向けの公的給付制度には、受給要件を満たしていても「自ら申請しなければ受け取れない」ものが数多く存在します。
制度を知らないままでいると、本来受け取れるはずのお金を逃してしまうことになりかねません。
特に、再就職や失業、年金の受給開始といった人生の節目で対象となる制度が多いため、注意が必要です。
また、年金生活者支援給付金や加給年金のように、所得や家族構成によって受給できるかどうかが決まる制度もあります。
自分が対象になるか、一度しっかりと確認することが大切です。
物価の上昇が続くなか、これらの制度をうまく活用することが家計の安定につながるでしょう。
3月は、制度の確認や手続きの準備をするのに適した時期です。
新年度を迎える前に、ご自身が該当する給付金がないかを確認し、必要な手続きを早めに進めることをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMO【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象|年金とは別にもらえる公的給付5制度を徹底整理
奥田 朝
