2.2 2. 賃金が低下した場合の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。

60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)2/6

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

2.3 3. 65歳以上が失業した際の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること:具体的には、離職後に「就職への積極的な意思と能力(健康状態や家庭環境など)があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

この給付金は、65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのとは異なり、一時金として一括で支給される点が大きな特徴です。