3. 年金の受給額が増える?申請でもらえる2つの上乗せ給付制度
公的年金制度には、基本的な老齢年金に加えて、特定の条件を満たすことで受給額が増える制度があります。
ここでは、申請によって年金に上乗せされる2つの給付金について解説します。
3.1 1. 所得が一定以下の方向け「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、所得が一定の基準を満たす方が受け取れる給付金です。
老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に対応した給付金が用意されています。
今回は、特にシニア世代の生活に密接に関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて説明します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算されます。
具体的には、以下の①と②を合計した金額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
