年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書(はがき型)が郵送されますので、手続きを行いましょう。
すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこの請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と所得状況などを確認するための書類が届く場合があります。
次に、これから年金を受け取り始める場合の手続きの流れを見てみましょう。
これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳になる3ヶ月ほど前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」に給付金の請求書が同封されて届きます。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
※障害または遺族の基礎年金を初めて請求する方は、給付金の請求書が自動的には郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支払われます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは、前年の12月分と当年1月分の2ヶ月分です。
年金と同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金とは別に記載されます。

