日差しに春の訪れを感じる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

65歳を過ぎて年金生活に入ると、日々の暮らし向きが気になる方も多いかもしれません。

特に、物価の上昇が続くなかでは「今の年金額だけでやっていけるだろうか」と不安に感じることもあるでしょう。

実は、公的年金に加えて、所得が一定基準以下の方を対象に「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じですか。

この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。

ご自身がこの給付金の対象になるか、ぜひ確認してみてください。

年金生活者支援給付金とは?3つの種類を解説

年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給される給付金のことです。この給付金には、以下の3つの種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれ「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給している方で、所得などの要件を満たす場合に、2ヶ月に一度、年金と同じ受取口座に支給されます。

年金生活者支援給付金の対象となる方【種類別の支給要件】

年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/6

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
  • ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税の非課税者であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入金額には含まれません。
※2 所得の合計額が一定の基準(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下など)に該当する方には、所得の逆転が生じないよう「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っている方
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。

年金生活者支援給付金の支給額はいくら?

年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、公的年金に上乗せされる形で支給されます。

ここでは、気になる給付金の金額について確認していきましょう。

年金生活者支援給付金の支給金額3/6

年金生活者支援給付金の支給金額

出典:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度の支給金額

2025年度における年金生活者支援給付金の額は、2024年度から2.7%の引き上げとなりました。

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

(参考)2024年度の支給金額

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

ただし、老齢年金生活者支援給付金は、必ずしも一律で月額5450円が支給されるわけではありません。この基準額をもとに、保険料を納付した期間などに応じて個別の給付額が計算されます。

上記の金額はすべて月額であり、実際の支給日には2ヶ月分がまとめて年金の受取口座へ振り込まれます。例えば、基準額通りに受け取れる場合、1回の支給で約1万円、年間では約6万円が上乗せされる計算です。

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円となっています。

※2025年3月時点で認定されている方の平均給付月額です。

年金生活者支援給付金の請求手続きについて

この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。

すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書(はがき型)が郵送されますので、手続きを行いましょう。

すでに基礎年金を受給している場合の手続き

  • 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこの請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。

なお、支給要件に該当するかどうか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と所得状況などを確認するための書類が届く場合があります。

次に、これから年金を受け取り始める場合の手続きの流れを見てみましょう。

これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ5/6

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3ヶ月ほど前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」に給付金の請求書が同封されて届きます。
  • 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

※障害または遺族の基礎年金を初めて請求する方は、給付金の請求書が自動的には郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

給付金の支給日はいつ?

年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支払われます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

例えば、2月に支給されるのは、前年の12月分と当年1月分の2ヶ月分です。

年金と同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金とは別に記載されます。

公的年金のみで生活する高齢者世帯の割合は?

公的年金だけで生活している高齢者世帯は、どのくらいの割合なのでしょうか。

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯のうち、総所得のすべてを公的年金・恩給が占める世帯の割合は43.4%でした。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成6/6

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 総所得のすべて(100%)が公的年金・恩給である世帯:43.4%
  • 総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

つまり、半数以上の高齢者世帯(56.6%)が、公的年金や恩給以外の所得で生活を支えていることがわかります。

このデータからも、公的年金だけで生活費のすべてをまかなうのは難しい可能性を考え、早めに老後の生活設計を立てておくことの重要性がうかがえます。

まとめ

この記事では、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの方法などを詳しく解説しました。

老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ所得などの要件を満たす場合に受け取ることができます。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるかどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

日本年金機構から請求書が届いた方は、忘れずに手続きを進めましょう。

また、これから年金を請求する方も、同時に手続きができることを覚えておくと安心です。

こうした制度を上手に活用しながら、少しでもゆとりのあるシニアライフを送るための一助となれば幸いです。

参考資料