年金生活者支援給付金の対象となる方【種類別の支給要件】
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
- ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税の非課税者であること
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前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入金額には含まれません。
※2 所得の合計額が一定の基準(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下など)に該当する方には、所得の逆転が生じないよう「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受け取っている方
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
