2. 後期高齢者の保険料と医療費の自己負担割合、その決定方法とは?

後期高齢者が納める保険料は、加入者全員が同じ額を負担する「均等割」と、それぞれの所得に応じて金額が変わる「所得割」を合計して算出されます。

医療機関の窓口で支払う自己負担の割合(1割から3割)も、基本的には年金をはじめとする「フローの所得(毎年の収入)」を基準に決められています。

後期高齢者の窓口負担割合及び高額療養費自己負担限度額3/5

出所:厚生労働省「世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進」

  • 3割(現役並み所得):課税所得145万円以上(年収単身:約383万円以上、複数:約520万円以上)
  • 2割(一定以上所得):課税所得28万円以上(年金収入+そのほかの合計所得金額が単身:200万円以上、複数:320万円以上)
  • 1割(一般・低所得):上記以外

しかし、現行の制度では、株式の配当金といった「金融所得」をこの判定基準に反映させることが難しいという課題がありました。