2. 納付が猶予される【学生納付特例制度】とは?

「今は払えないから放置でいいや」という安易な未納はNGです。学生納付特例制度を検討しましょう。 

この制度は、所得が基準以下の学生を対象に、申請手続きを行うことで「在学中の保険料納付を後回し(猶予)」にできる仕組みです。

「未納(放置)」と「猶予(申請済み)」は全く別物ですので違いを理解しておきましょう。 

2.1 未納

もし在学中に大きなケガや病気で障害が残っても、保険料が未納だと「障害基礎年金」を1円も受け取れません。

2.2 猶予

一方、特例の承認を受けていれば、実際に納付はしていなくても「年金に加入している期間」として扱われます。これにより、万が一の際の障害年金や遺族年金の受給権がしっかり守られます。

将来もらえる「老齢基礎年金」の受給資格(10年の加入期間)にも算入されるため、たとえ今はお金がなくても、「申請だけはしておく」ことが将来の自分を助けることにつながります。