「給付金に関する情報」を見かけても、自分には関係がないと受け止めてしまう人もいるのではないでしょうか。
支援策は「住民税非課税世帯向け」のものが中心という印象を持っているかもしれませんが、実際には条件次第で利用できる給付金や補助金、手当は幅広く用意されています。
ただし、これらの多くは「申請を行うことが前提」となっており、手続きをしなければ支給されない点には注意が必要です。
本記事では、住民税課税世帯も利用可能な「公的支援を9つ」厳選し、家計の負担軽減に役立つ情報を分かりやすく紹介します。
1. 子育て世帯向けの「給付金+補助金+手当」
まずは、子育て世帯が利用できる「給付金+補助金+手当」を確認していきましょう。
1.1 子育て世帯向け1:出産手当金 / 出産育児一時金
出産手当金は、出産をきっかけに仕事を休み、賃金を受け取れない期間の生活を下支えする目的で設けられている制度です。
出産に伴う休業により、給与の支払いがない場合には、加入している健康保険から手当金が支給されます。
申請は産前分と産後分を分けて行うこともでき、支給額は出産前の標準報酬日額を基に算定され、おおよそ3分の2が目安とされています。
一方、出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者やその被扶養者が出産した際に、子ども1人につき原則50万円が保険者から支給される制度です。
現在は、多くの医療機関で「直接支払制度」が利用できるようになっています。
この制度を利用すると、保険者から病院へ直接お金が支払われるため、退院時の窓口負担は50万円を超えた差額分だけで済み、まとまった現金を事前に準備する負担を大幅に減らすことができます。
なお、出産費用を一旦全額自分で支払った場合や、50万円に満たなかった差額分を請求する場合などの申請期限は、出産日の翌日から2年以内と定められています。
万が一手続きが遅れても、この期間内であれば受給することが可能です。
出産時の費用負担を抑えるためにも、期限内に手続きを行うことが重要です。