2026年6月15日(月)は、偶数月の年金支給日です。この日は2026年4月分・5月分の年金が振り込まれ、4月に改定された2026年度の新しい金額が初めて反映されます。

また、改定の対象は老齢年金だけではありません。障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金も同時に切り替わります。さらに、一定の所得基準に該当する年金受給者に上乗せ支給される「年金生活者支援給付金」の基準額も改定されます。

そこで本記事では、2026年5月22日時点で公表されている日本年金機構の公式数値をもとに、6月15日支給分から変わる3種類の年金と支援給付金の新額を一覧で確認します。あわせて、2025年6月13日に成立した年金制度改正法が今後の年金にどう影響するかにも触れます。

1. 【2026年度】老齢年金「6月15日支給分」から新額に切り替わる仕組み

2026年4月分の年金額は、前年度から1.9%引き上げられました。厚生年金の夫婦2人標準モデルでは前年比2.0%増となっています。改定は4月分から適用されますが、年金は2カ月分まとめて偶数月の15日に振り込まれるため、新額が初めて反映されるのは2026年6月15日支給分です。

1.1 2026年度の老齢年金の月額

2026年度の老齢年金の主な月額は次のとおりです。

  • 老齢基礎年金(満額・1人分、1956年4月2日以後生まれ):月額7万608円(前年度比+1300円)
  • 老齢基礎年金(満額・1956年4月1日以前生まれ):月額7万408円
  • 厚生年金の標準的な年金額(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む):月額23万7279円(前年度比+4495円)

厚生年金の標準モデルは、夫が平均的な収入(賞与込みで月額換算45万5000円)で40年間就業し、妻が同期間すべて専業主婦だった世帯が65歳から受け取る金額です。

2. 【2026年度】障害年金・遺族年金「現役世代を支える年金」改定額はいくら?

老齢年金と同様、障害年金と遺族年金の額も2026年4月分から改定され、6月15日支給分から新額が反映されます。日本年金機構が公表している2026年4月分からの公式年額は次のとおりです。

2.1 障害基礎年金の年額(2026年4月分から)

  • 1級:105万9125円+子の加算額(前年度は105万6125円)
  • 2級:84万7300円+子の加算額(前年度は84万4900円)
  • 子の加算額:1人目・2人目は各24万3800円、3人目以降は各8万1300円

障害基礎年金2級は老齢基礎年金の満額とほぼ同額(年額ベースで4円差)で、1級はその1.25倍に設定されています。

月額換算すると1級は約8万8260円、2級は約7万608円です。年額ベースで見ると、前年度から1級で3000円、2級で2400円の増額となりました(月額換算では1級が約250円、2級が200円の増額)なお、子の加算額は前年度比で1人目・2人目が4500円、3人目以降が1500円の引き上げです。

2.2 障害厚生年金の年額(2026年4月分から)

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(24万3800円)
  • 2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(24万3800円)
  • 3級:報酬比例の年金額(最低保障額63万5500円・前年度は63万3700円)

障害厚生年金は現役時代の報酬と加入期間で年金額が決まる仕組みです。3級の最低保障額は2026年度に1800円引き上げられました。1級・2級には障害基礎年金が併給されるため、実際の受給額は報酬比例部分に基礎年金分が上乗せされた水準となります。

2.3 遺族基礎年金の年額(2026年4月分から)

  • 子のある配偶者:84万7300円+子の加算額(前年度は84万4900円)
  • 子のみが受給:84万7300円+2人目以降の子の加算額(子の数で按分)
  • 子の加算額:1人目・2人目は各24万3800円、3人目以降は各8万1300円

遺族基礎年金の本体額も老齢基礎年金満額と連動して2400円増額となりました。

なお、遺族厚生年金は亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が基本額です。子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付となるなど、受給対象者の年齢や続柄で支給期間が変わります。

2025年6月13日成立の年金制度改正法では、30代以下で配偶者を亡くした人の遺族厚生年金の取扱いが将来的に見直される方向です。施行時期や具体的な内容は今後の政省令で明らかになります。

障害年金や遺族年金の改定額が反映されるタイミングも老齢年金と同じで、2026年6月15日支給分からです。すでに年金を受けている人(既裁定者:年金額が確定している人)には、新額を記載した「年金振込通知書」が毎年6月に届きます。

3. 【2026年度】年金生活者支援給付金「月170円増額」新基準額もチェック

低所得の年金受給者には、年金本体に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されます。2026年度は前年度から3.2%の増額改定となり、こちらも6月15日支給分から新額が反映されます。

3.1 2026年度の給付基準額(月額)

年金生活者支援給付金の支給金額5/5

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金:5620円(前年度5450円・+170円)
  • 障害年金生活者支援給付金:1級7025円、2級5620円(前年度1級6813円、2級5450円)
  • 遺族年金生活者支援給付金:5620円(前年度5450円・子が2人以上の場合は人数で按分)

満額の老齢年金生活者支援給付金を受け取る人の場合、6月15日に振り込まれる4月分・5月分の合計は1万1240円となります。

3.2 受給するには申請が必要

年金生活者支援給付金は、支給対象の要件を満たしていても、自ら請求書を提出していなければ受給することができません。もらい忘れのないよう確実な手続きが必要です。主な支給要件は次のとおりです。

  • 老齢:65歳以上で老齢基礎年金を受給、世帯全員が市町村民税非課税、前年の年金収入とその他所得の合計が80万9000円以下(1956年4月2日以後生まれの人)
  • 障害:障害基礎年金の受給者で、前年の所得が一定額以下
  • 遺族:遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が一定額以下

新たに対象となる人には日本年金機構から請求書(はがき型)が送付されます。

これから65歳を迎える人は緑色、繰上げ受給中の人はうすだいだい色、すでに基礎年金を受けている人はうす緑色の封筒で届く仕組みです。新たに対象となる案内が届いた人は、もらい忘れを防ぐためにも早めに返送しましょう。(申請時期によっては、初回振込日以降に遡って支給される場合があります)詳しい要件や所得基準は厚生労働省の制度ページで確認できます。

また、所得が老齢給付金の基準額をわずかに上回る人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(補足的給付:所得制限超過層への調整給付)も用意されています。自分が対象になるか不明な場合は年金事務所で確認しましょう。

4. 自分の年金通帳で6月15日の入金額を確かめよう

2026年6月15日は、老齢・障害・遺族の3種類の年金と年金生活者支援給付金が、新しい2026年度額で初めて振り込まれる節目の日です。改定は4月分から適用されているものの、実際の入金で増額を実感できるのはこの日からとなります。

まずは6月上旬を目安に届く「年金振込通知書」と通帳の入金額を照らし合わせ、自分の新しい年金額を正確に把握することから始めましょう。年金生活者支援給付金の対象になりそうな人は、最寄りの年金事務所や「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」で確認してみてください。

参考資料