3.2 加給年金

「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の要件を満たすと年金に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

これらは、前述の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利を持っている場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の要件を満たすことで「振替加算」が支給されます。

4. 【2026年施行】年金カットの壁が「月65万円」へ大幅UP!働くシニアの収入に関わる法改正のポイント

2025年6月13日、私たちの将来のマネープランに直結する「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。

今回の法改正は、多様化する現代のライフスタイルに年金制度を適応させるための大規模なアップデートです。

パートタイマーの社会保険加入を阻んでいた「106万円の壁の撤廃」や、「遺族厚生年金の男女差解消」など、全世代に影響する見直しが盛り込まれました。

その中でも、現在働いている、あるいはこれから働く予定のシニア世代にとって朗報となるのが「在職老齢年金制度」の大幅な基準引き上げです。

4.1 そもそも「在職老齢年金」の働き損とは?

在職老齢年金とは、60歳以降に働きながら「老齢厚生年金」を受け取る際、給与や賞与(報酬)と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額がカット(支給停止)されてしまう仕組みです。

※なお、カットの対象となるのは厚生年金部分のみ

これまで多くのシニア層が、「これ以上働くと年金を減らされて損をする」と考え、あえて労働時間や日数をセーブする「働き控え」を余儀なくされてきました。

支給停止の壁が「51万円」から「65万円」へ引き上げ

年金がカットされるボーダーライン(支給停止調整額)は、賃金や物価の変動に合わせて毎年少しずつ見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円

このように数万円単位での微増が続いていましたが、2026年(令和8年)4月より適用される新ルールでは、この基準額が一気に65万円へと大幅に引き上げられます。

2026年4月以降は、年金カットのペナルティを過度に恐れる必要はなくなります。

「働き損」という心理的ハードルから解放され、より自由に、自分らしく収入を増やす働き方を選べる時代が到来したと言えるでしょう。

5. 申請しないと受け取れない|5つの給付と制度改正を踏まえた今後のポイント

シニア世代が活用できる公的給付には、年金とは別にさまざまな制度がありますが、その多くは申請しなければ受給できません。

特に雇用保険の給付や年金の上乗せ制度は、働き方や家族構成の変化によって対象になるため、気づかないまま見逃してしまうケースもあります。

また、2025年の制度改正により在職老齢年金の仕組みも見直され、働きながら年金を受け取る環境は変化しつつあります。

4月は生活や収入環境が変わりやすいタイミングだからこそ、制度を整理する絶好の機会です。

まずは自分が対象となる給付がないかを確認し、必要に応じて早めに申請手続きを進めることが、老後の家計を安定させる重要な一歩となります。

参考資料

マネー編集部社会保障班