2026年も始まりましたが、今年最初の年金支給日は2月になります。
物価高が続く今、年金にわずかでも上乗せされる給付金の存在は、家計にとって大きな意味を持ちます。
給付金のひとつとして、年金生活者支援給付金という制度があります。ただし、すべての年金受給者が対象になるわけではなく、年金の種類や所得状況、申請の有無によって受け取れるかどうかが分かれます。
本記事では、2月の年金支給日に向けて、誰が・いくら・どんな条件で受け取れるのかを、老齢・障害・遺族年金別に整理して解説します。
※記事内のデータは、執筆時点での情報をもとにしています。
1. 年金額には差がある|給付金が必要とされる背景
厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
