5. おわりに

障害基礎年金は一定要件を満たせば、過去に遡って年金を受給できます。障害年金の請求方法には認定日請求と事後重症請求の2種類がありますが、認定日請求が認められた場合、障害認定日に受給権が発生するからです。ただし、年金を受ける権利は時効により5年で消滅するため注意が必要です。

時効以外にも、請求に必要な診断書の取り付けを確実に行うには、できるだけ早く請求することをおすすめします。障害年金は支給要件や手続きが難しいため、請求の可能性があると思ったらすぐに年金事務所で相談するといいでしょう。

参考資料

西岡 秀泰