2. 障害基礎年金の認定日請求の要件

障害基礎年金の認定日請求を行うためには、初診日における2つの要件と認定日における要件をすべて満たさなければなりません。

2.1 初診日の要件

初診日における要件は、「初診日に国民年金に加入している」ことと、「保険料納付要件を満たしている」ことです。ただし、20歳前に初診日がある場合、国民年金加入も保険料納付要件も問われません。また、60歳以上65歳未満で国内居住中に初診日がある場合、保険料納付要件を満たせば年金制度に未加入でも大丈夫です。

保険料の納付要件は、原則、初診日の前日で判定します。初診日の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが要件です。また、直近1年間に保険料の未納がなければよいという特例もあります。

2.2 障害認定日の要件

障害認定日の要件は、認定日(認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日)において、障害等級1級または2級に該当していることです。障害等級は請求時に提出する診断書で判定されるため、審査結果が出るまで要件を満たしているかどうかはわかりません。