障害年金は一定の要件を満たした場合、過去に遡って年金を受給できます。この仕組みを「遡及認定」と呼びます。請求を検討中の人の中には、「どうすれば遡って受給できるの」「いつまで遡れるの?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。
本記事では、障害基礎年金の遡及認定について解説します。遡及認定の仕組みや遡及認定による受給額も紹介しますので、請求予定の人は確認しておきましょう。
1. 障害年金は過去にさかのぼって受給できる?“遡及認定”の仕組みと5年時効
障害年金の請求方法には、「認定日請求」と「事後重症請求」の2種類があります。このうち、過去に遡って障害年金を受給できる可能性があるのは認定日請求だけです。
1.1 認定日請求と事後重症請求
障害年金の仕組みを理解するには、「初診日」と「障害認定日」、「請求日」の3つの日にちが重要です。
- 初診日:障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日
- 障害認定日:初診日から1年6ヶ月を経過した日(例外的に1年6ヶ月未満経過の日が認定日になることもあります)
- 請求日:障害年金の請求書類を日本年金機構などに提出して受理された日
障害年金は障害認定日より前には請求できません。障害認定日に所定の障害状態にある場合の請求方法を認定日請求、障害認定日には障害状態になかったがその後重症化して障害状態になった場合の請求方法を事後重症請求と呼びます。それぞれの受給権発生時期は次の通りです。
- 認定日請求:障害認定日
- 事後重症請求:請求日
認定日請求が認められれば、障害年金は障害認定日の月の翌月から支給されます。事後重症は請求日の月の翌月からです。つまり、認定日請求の場合、過去に遡って年金を受給できる可能性があるのです。
1.2 認定日請求と時効
認定日請求が認められれば、障害年金は障害認定日の月の翌月から支給されます。たとえば、障害認定日が請求日の3年前なら過去3年分の年金が一括支給された上で、請求日翌月からは毎月年金が受給(振込は2ヶ月に1回)できます。
ただし、請求日から「5年以上前の年金」は受給できないため注意しましょう。年金の支給を受ける権利は、権利発生から5年を経過すると「時効」によって消滅するからです。
ここまで、認定日請求と事後重症請求の仕組みや受給権発生時期、認定日請求したときの遡及認定と時効について解説しました。次章では、障害基礎年金の認定日請求の要件と遡及認定されたときにもらえる金額を紹介します。
2. 障害基礎年金の認定日請求の要件
障害基礎年金の認定日請求を行うためには、初診日における2つの要件と認定日における要件をすべて満たさなければなりません。
2.1 初診日の要件
初診日における要件は、「初診日に国民年金に加入している」ことと、「保険料納付要件を満たしている」ことです。ただし、20歳前に初診日がある場合、国民年金加入も保険料納付要件も問われません。また、60歳以上65歳未満で国内居住中に初診日がある場合、保険料納付要件を満たせば年金制度に未加入でも大丈夫です。
保険料の納付要件は、原則、初診日の前日で判定します。初診日の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが要件です。また、直近1年間に保険料の未納がなければよいという特例もあります。
2.2 障害認定日の要件
障害認定日の要件は、認定日(認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日)において、障害等級1級または2級に該当していることです。障害等級は請求時に提出する診断書で判定されるため、審査結果が出るまで要件を満たしているかどうかはわかりません。
3. 「最大400万円以上も?」障害年金「遡及認定」された場合にもらえる金額の例
2025年度の障害基礎年金額は障害等級によって次の通りです。
- 障害等級1級:103万3925円
- 障害等級2級:83万1700円
一定要件を満たす子どもがいる場合、2人目までの子ども1人当たり23万9300円、3人目以降は7万9800円が加算されます。等級別の金額や子どもの加算額は毎年変わります。
認定日請求によって障害等級2級に該当し遡及認定された場合、認定日が請求日の5年以上前なら5年分の障害基礎年金が過去に遡って受給できます。2025年度以前の年金額は83万1700円を下回りますが、遡及して支給される年金額は400万円以上となるでしょう。
4. 障害年金、時効以外に早く請求したほうがいい理由
5年の時効のほか、以下の理由により障害年金はできるだけ早く請求しましょう。認定日請求するには、受診した病院から初診日の証明書類と認定日の診断書、現在の診断書の取り付けが必要です。
- 初診日の証明書類や診断書の取り付けに時間がかかる
- カルテの破棄や廃院などにより診断書などが取れなくなる
- 認定日請求したが事後重症となる可能性がある
認定日の診断書では所定の障害状態に非該当、現在の診断書では該当した場合、認定日請求から事後重症請求に切り替わります。事後重症請求の支給開始は請求日の翌月からとなるため、請求が遅れると受給開始も遅くなります。
5. おわりに
障害基礎年金は一定要件を満たせば、過去に遡って年金を受給できます。障害年金の請求方法には認定日請求と事後重症請求の2種類がありますが、認定日請求が認められた場合、障害認定日に受給権が発生するからです。ただし、年金を受ける権利は時効により5年で消滅するため注意が必要です。
時効以外にも、請求に必要な診断書の取り付けを確実に行うには、できるだけ早く請求することをおすすめします。障害年金は支給要件や手続きが難しいため、請求の可能性があると思ったらすぐに年金事務所で相談するといいでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「障害年金」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「年金の時効」
- 日本年金機構「障害年金ガイド」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
西岡 秀泰