障害年金は一定の要件を満たした場合、過去に遡って年金を受給できます。この仕組みを「遡及認定」と呼びます。請求を検討中の人の中には、「どうすれば遡って受給できるの」「いつまで遡れるの?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。
本記事では、障害基礎年金の遡及認定について解説します。遡及認定の仕組みや遡及認定による受給額も紹介しますので、請求予定の人は確認しておきましょう。
1. 障害年金は過去にさかのぼって受給できる?“遡及認定”の仕組みと5年時効
障害年金の請求方法には、「認定日請求」と「事後重症請求」の2種類があります。このうち、過去に遡って障害年金を受給できる可能性があるのは認定日請求だけです。
1.1 認定日請求と事後重症請求
障害年金の仕組みを理解するには、「初診日」と「障害認定日」、「請求日」の3つの日にちが重要です。
- 初診日:障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日
- 障害認定日:初診日から1年6ヶ月を経過した日(例外的に1年6ヶ月未満経過の日が認定日になることもあります)
- 請求日:障害年金の請求書類を日本年金機構などに提出して受理された日
障害年金は障害認定日より前には請求できません。障害認定日に所定の障害状態にある場合の請求方法を認定日請求、障害認定日には障害状態になかったがその後重症化して障害状態になった場合の請求方法を事後重症請求と呼びます。それぞれの受給権発生時期は次の通りです。
- 認定日請求:障害認定日
- 事後重症請求:請求日
認定日請求が認められれば、障害年金は障害認定日の月の翌月から支給されます。事後重症は請求日の月の翌月からです。つまり、認定日請求の場合、過去に遡って年金を受給できる可能性があるのです。
1.2 認定日請求と時効
認定日請求が認められれば、障害年金は障害認定日の月の翌月から支給されます。たとえば、障害認定日が請求日の3年前なら過去3年分の年金が一括支給された上で、請求日翌月からは毎月年金が受給(振込は2ヶ月に1回)できます。
ただし、請求日から「5年以上前の年金」は受給できないため注意しましょう。年金の支給を受ける権利は、権利発生から5年を経過すると「時効」によって消滅するからです。
ここまで、認定日請求と事後重症請求の仕組みや受給権発生時期、認定日請求したときの遡及認定と時効について解説しました。次章では、障害基礎年金の認定日請求の要件と遡及認定されたときにもらえる金額を紹介します。