日本年金機構から公的年金受給者あてに、2026年1月8日から「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」が送付されています。
お手元に届いた方の中には、年金受給者は確定申告をする必要があるのか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
結論を申し上げると、年金受給者の場合、所定の要件を満たしていれば「確定申告不要制度」により確定申告を行う必要はありません。
本記事では、確定申告不要制度が利用できる方の要件や、確定申告が不要でもした方が良いケースなどを詳しく解説します。
1. 「確定申告不要制度」を利用すれば確定申告は不要に
厚生年金や国民年金などの公的年金を受給している方は「確定申告不要制度」を利用すると、所定の要件を満たしている場合は確定申告をする必要はありません。
そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額と、それに対する所得税額を計算し、すでに源泉徴収された税金がある場合にその過不足を精算する手続きのことです。
厚生年金や国民年金も所得の一つであり、本来であれば「雑所得」として確定申告が必要です。
しかし、要件を満たした場合は手続きをしなくても良いとされています。