1.1 「確定申告不要制度」を利用できる要件

確定申告が不要になるのは以下の要件をすべて満たす場合です。

  • 公的年金の収入が400万円以下
  • 公的年金の全部が源泉徴収の対象
  • 公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

判断が難しい場合は、以下のフローチャートを参考に判断してみましょう。

年金受給者が確定申告不要になるケース1/2

年金受給者が確定申告不要になるケース

出所:国税庁「年金受給者の皆様へ」

なお、公的年金の収入が400万円以下であっても、給与や配当金といった年金以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。

1.2 「公的年金等」に該当する年金の種類

確定申告不要制度の対象になる「公的年金等」には、厚生年金や国民年金だけでなく、以下の年金も含まれます。

  • 老齢共済年金
  • 恩給(普通恩給)
  • 現役時代の勤務先から支給される年金
  • 確定給付企業年金

勤務先から支給される年金や確定給付企業年金なども対象となり、これらをすべて合計した金額が400万円以下であることが要件の一つとされています。

1.3 「公的年金等に係る雑所得以外の所得」の具体例

「公的年金等に係る雑所得以外の所得」は、以下の所得が該当します。

公的年金等に係る雑所得以外の所得2/2

公的年金等に係る雑所得以外の所得

出所:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」

【給与所得】

例:給与・賞与、パート収入など
計算方法:給与等の収入金額 - 給与所得控除等

【雑所得(公的年金等以外)】

例:個人年金、原稿料など
計算方法:総収入金額 - 必要経費

【配当所得】

例:株式の配当や投資信託の収益分配金など
計算方法:収入金額 - 株式などの元本取得に要した負債の利子
※上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合は除きます。

【一時所得】

例:生命保険の満期返戻金など
計算方法:(総収入金額-収入を得るために直接要した金額-特別控除額【最高50万円】)×1/2

これらの合計所得が20万円以下であることも要件となります。