2. 確定申告は不要でもした方が良いケース
確定申告不要制度の要件に該当しても、確定申告を行うことで所得税が還付されるケースがあります。
次の要件に該当する方は、2026年3月16日までに忘れずに確定申告を行いましょう。
2.1 一定額以上の医療費を支払った場合
1年間に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられる可能性があります。
自身のほか家族にかかった医療費も対象です。
医療費控除の金額は、実際に支払った医療費から保険金等で支払われた金額と10万円を差し引いて計算します。
所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額が対象です。
医療機関にかかる機会が多い方は、領収書を保管のうえ合計額を計算してみましょう。
2.2 住宅ローンを組んで住宅を取得・増改築した場合
住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、所定の要件を満たしていれば「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を適用できます。
控除期間は13年間または10年間で、住宅ローンの年末残高の0.7%が控除できます。
また、バリアフリー住宅などに増改築した場合は「住宅特定改修特別税額控除」が受けられる可能性があるため、該当する場合は忘れずに手続きしましょう。
2.3 社会保険料や生命保険料などを支払っている場合
家族の国民年金保険料や国民健康保険料などを支払っている場合は、払い込んだ金額全額が社会保険料控除の対象となります。
また、生命保険料や個人年金保険料などを支払っている場合は、生命保険料控除の適用が可能です。