3. 年金の源泉徴収票の確認方法
令和7年中に厚生年金や国民年金などの公的年金を受け取った方に、2026年1月8日(木)から15日(木)にかけて「令和7年分公的年金等の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」)」が、日本年金機構より送付されています。
源泉徴収票には、2025年分として支給された年金額や源泉徴収された所得税額などが記載されています。
源泉徴収票はほかにも、「電子データ」や「ねんきんネット」でも確認可能です。
電子データの場合は、2026年1月6日(火)から令和8年1月7日(水)にかけてマイナポータルの「お知らせ」に電子送付済みです。
ただし、対象となるのは2026年1月5日(月)までに電子送付希望の登録を行った方となるため注意しましょう。
受け取った電子データは、e-Taxでの確定申告で利用できます。
ねんきんネットでは、2026年1月6日(火)から画面上でいつでも内容が確認できます。
データはPDFでダウンロード後保存し、印刷も可能です。
4. まとめ
2026年1月に日本年金機構から「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されています。
受け取った方の中には、確定申告をする必要があるのかわからない方もいるかもしれませんが、所定の要件を満たしていれば確定申告は不要です。
年金収入が400万円以下でその他所得が20万円以下であれば、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除、社会保険料控除などを適用する場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
控除が受けられるものがある方は、2026年3月16日までに確定申告を行い所得税の還付を受けましょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 国税庁「年金受給者の皆様へ」
- 国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
- 国税庁「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除」
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」
木内 菜穂子